韓国籍と日本国籍を持つ両親から生まれた子供は、成年に達するまでその両国の国籍を所有することができる(二重国籍)。そのためには日本でも韓国でも出生の届出をする必要があり、更に日本側で「国籍を留保する」という欄をチェックする必要がある。
この二重国籍を持つ人間を、日本国内では完全に日本人として扱うが、韓国では二重国籍の場合外国人として扱うので、そのままだと外国人登録などが必要になってくる。それをしないために「国民処遇」というものを韓国側で行う必要がある。
ただ、この「国民処遇」を行ってしまうと、子供を韓国でインターナショナルスクールに入れたい場合は少し不利になる。不可能というわけではないらしいが、韓国人であるとみなされて、優先順位が下がってしまうらしい。
「国民処遇」は子供が生まれてからできるだけ早く行うのが理想なのだろうが、わたしたちは長女おちびが満二歳を過ぎるまでロシアで生活していたので、国民処遇はずっとしないままだった。一時帰国したときに空港で「国民処遇をしてください」と言われることはあったものの、短期の滞在中は特に不都合はなかった。結局おちびは満二歳を過ぎてから国民処遇を行った。
国民処遇は、出入国管理事務所で行うことができる。費用は無料で即日で手続きを行ってくれる。
手続きがすむと、日本のパスポートに「韓国国民処遇済み」というスタンプが押される。日本のパスポートにスタンプが押されるということは、パスポートを更新すると当然国民処遇も更新しなくてはならない。ただその際は、新旧両方の日本のパスポートを窓口に持っていけばその場でスタンプを押してくれるそうだ。
備考:国民処遇をせずに外国人登録をして韓国に滞在しても問題はない。気をつけなくてはいけないのは、出入国の際に「韓国では韓国のパスポート、日本では日本のパスポートで」というのを徹底すること。韓国に日本のパスポートで入国して出国の際にトラブルになったという話もあるので。