韓国人男性と結婚して韓国に滞在するためには、配偶者として訪問同居ビザを取得する必要がある。韓国人女性と結婚した外国人男性の場合、このビザは取得できないので労働ビザなどを取得しなくてはならない。
ビザの申請は、在外韓国公館(在日韓国大使館など)でできるが、韓国内の出入国管理事務所でもできる。出入国管理事務所の場合、外国人登録と一緒に申請できる点が便利。そして、受け取りのときに再入国許可も申請してしまえば、もう出入国管理事務所に行く必要は当分なくなる。
ちなみにわたしは結婚後もロシアに数年住んでいたので、ビザを申請したのは2002年に韓国に引っ越したときが初めてだった。2002年から法律が変わって韓国人の配偶者として滞在する場合でも、就労が可能なF-2ビザを取れるようになった。
配偶者としてのビザ申請・外国人登録
上記の通り、韓国内の出入国管理事務所でビザ申請を行う場合は、同時に外国人登録もできる。
配偶者の住民登録謄本は、区庁や洞事務所などで取れる。身元保証書は、わたしの場合、出入国管理事務所で用紙をもらってその近くの公証事務所で記入・公証してもらった。また、写真は、申請用紙には3.5×4.5を貼るように書かれているのだが、間違えて3×4の写真を持っていったわたしでも何も問題はなかった。この写真のうち一枚は外国人登録証に載せられるので、多少写真映りを考えた方が良い。
わたしの場合、申請から二週間でビザと外国人登録証ができあがった。ついでに受け取った後その場で再入国許可を申請した。ソウル市の場合、出入国管理事務所はヤンチョン区にある。電話番号:02-650-6212〜5
再入国許可
ビザの期限内であっても再入国許可を取っていないと、一度韓国の国外に出た時点でビザが失効して戻れなくなってしまう。再入国許可は単数(一度のみの出入国)と複数あり、出入国管理事務所か空港で取得できるが、空港では単数の再入国許可しか取れない。どちらも手続きは即日でやってもらえる。